全 1 件中 1 - 1 件を表示
「電子データとして授受した取引情報は、電子データのまま保存しなければならない」――。2021年度の電子帳簿保存法(以下、電帳法)改正で定められた電子取引データのデータによる保存が、いよいよ来年の24年1月1日に完全義務化される。