弁護士語る「ハンコ廃止」「電子契約」の法的解釈 | 電子契約サービス広告特集 | 東洋経済オンライン

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――電子契約サービスには法的効力があるのでしょうか。「押印しないと不安」という声もあるようです。阿部 そもそも「契約」自体は口頭でも成立します。契約に必要なのは「当事者の意思の合致」であり、書面の作…

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